2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
御質問の積極的疫学調査についてですが、先ほど大臣も御答弁申し上げましたが、百三十七の自治体に簡単な質問調査を行ったところ、積極的疫学調査に協力いただけない事例があるという自治体が百七、そのうち患者の発見や医療提供の遅れなどの支障が生じた自治体が五十八となっています。 ちなみに、これは確かに先週行った調査ではありますが、法案を提出する前にいろんな保健所に取材をしています。
御質問の積極的疫学調査についてですが、先ほど大臣も御答弁申し上げましたが、百三十七の自治体に簡単な質問調査を行ったところ、積極的疫学調査に協力いただけない事例があるという自治体が百七、そのうち患者の発見や医療提供の遅れなどの支障が生じた自治体が五十八となっています。 ちなみに、これは確かに先週行った調査ではありますが、法案を提出する前にいろんな保健所に取材をしています。
データという意味からいたしますと、これ、百三十七自治体から回答をいただいたこれ質問調査をやっているんですが、入院勧告に直ちに従わなかった事例、説得により入院に応じた事例も含むでありますけれども、そういう自治体が七十七、入院期間中に逃げ出した事例がある自治体が十六、積極的疫学調査に協力いただけない事例がある自治体百七、そのうち患者の発見や医療提供の遅れなどの支障が生じた自治体五十八、このような結果が出
もとより信頼関係の構築を大前提として保健師の質問、調査が行われていることを考えますと、信頼関係の構築が困難な相手の場合に抑止効果が発現され、保健師の負担が軽減されることを期待いたします。
これは、関東地区の小中学校のビッグデータを取りまして、学力テストの点数とか、あとはその質問調査に基づいたデータに基づいて調査をしているんですけれども、そういった、エビデンスに基づくとそういうことがありますということを私どもは紹介をさせていただいております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の指定に伴いまして、例えば就業制限とか、あるいは検疫法に基づいて質問、調査、これは義務化して、これに反する場合には、勧告等して反する場合には罰則規定が付いております。
あるいは、これは検疫の関係でありますけど、質問、調査、まあこれまでも任意でやっておりますけれども、これについて虚偽な答えあるいは回答をしないといった場合に対しては先ほど申し上げた罰則規定が付いてくるということで、言わば強行的に聞くことができる、こういった措置がとれることになります。
例えば、今回の条文で、本人以外の第三者に対しても質問、調査権がある。じゃ、この第三者の範囲はどうなんですかというと、これは明確じゃないんですよね。 例えばの例でお聞きしたいんですけれども、例えば婚姻届ですと、証人が二人書いてあります。
なお、この手段でありますが、無作為に抽出した一定数の者に対する質問調査により、警察等に届出のない事件を含めた犯罪実数を調査しまして、その中でどの程度が届けられているか、届けられていないかということを調査するものでございます。
この質問調査においても決まったルールがないわけであります。 これをもともとどうして私が取り上げたかといいますと、ある事例を伺いました。
この質問調査が憲法三十一条違反かどうかは別にして、このような配慮のない調査が現在行われているとしたら、現在ではそれは無効なのかどうか。障害者の皆さんは、被暗示性という、非常に影響を受けやすいという性質がありますので、これについてはどうか、本当に一言でお願いいたします。現在でも無効かどうか。
○塩崎国務大臣 障害者に対して質問調査を行う場合には、当然のことながら、現場において適切な対応が行われて、障害者にも配慮しながら、気兼ねなく安心してお話をいただけるように徹底していかなきゃいけないというふうに思っております。
四項には、森友学園は、正当な理由なく、第一項、第二項に定める質問、調査、実地調査または実地監査を拒み、妨げもしくは忌避しまたは第一項及び前項に定める報告もしくは資料の提出を怠ってはならないと。つまり、国が必要な工事をやっているかどうかを調査しようということであれば、それをやろうと思えば向こう側はそれを拒むことができないという規定が二十九条にあります。
応急仮設住宅入居者に対して質問調査を行ったところ、孤立を感じるかという質問に対しまして、約七割の方がそれほど感じないというアンケート調査がございました。これは、一つ復興が前に進んでいるあかしでもあろうかと思います。しかしながら、約三割の方は孤立を感じるというふうに答えております。 そのアンケート調査の中で、このような具体的なお声もありました。
中地教授が岡山大学の津田敏秀先生、頼藤貴志先生、また広島大学の鹿嶋小緒里先生と共同で、二〇一二年十一月に質問調査し、去年八月、双葉町に中間報告された双葉町民の健康調査のレポートです。 政府はこの報告、御存じですかね。
強制調査は証拠物を差し押さえるもの、犯則調査における任意調査というのは嫌疑者に対する質問調査などでございます。 このように、私どもの場合に、行政的な手段と犯罪捜査という二つの手段を持っております。これをどのように戦略的に組み合わせて、どういうタイミングで発動していくかというところが一番私どもにとって重要だと思っております。
一般的なことを御説明申し上げますが、強制調査は証拠物の差押えを行うものでございまして、犯則嫌疑者等への質問調査は任意の調査ということで進めることとされております。
ただし、一般論として申し上げると、証券取引等監視委員会の行う犯則調査は、今先生も言われたインサイダー取引、あるいは有価証券報告書の虚偽記載等の疑いがある事件に対して、御存じのように、金商法の規定により、質問、調査や、裁判所の許可状に基づく証拠の差し押さえ等により行われるものと承知しておりまして、事件の規模、内容によりまして調査が比較的長期に及ぶこともあろうが、犯則事件の真相解明のために必要な範囲内で
例えば質問調査のときには、原則、事前通知を必ずしろとか、それから、処分については理由を明記しろと。ある意味でいうと、納税者の権利保護、透明性の確保という観点からはわかるところもある。しかし、これを決めるのは余りに拙速過ぎる。
○枝野国務大臣 御指摘のような、なかなかあっせんが立証されないようなケースについて、まさに、事実関係をいかに調査できるのか、そして調査によって事実を明らかにできるのかというのは大変重要なポイントだというふうに思っておりますし、今回改正提出いたします国家公務員法改正案でも、新設される再就職等監視・適正化委員会におきましても、証人喚問、書類または写しの提出要求、調査対象職員に出頭を求めて質問、調査対象である
ただ、実務上は、仮釈放の取消し申請を行う保護観察所におきまして、例外なく保護観察官が対象者に会って質問調査を行っておりまして、その聴取結果を付けて地方更生保護委員会への申請を行っているところでございますので、法制度の面において、そういう機会、そういう制度はなかなか難しいとは思いますけれども、こうした実務の運用を今後とも適切に進めてまいりたいと存じます。
もっとも、実務上は、仮釈放の取消しの申請を行う保護観察所において、保護観察官が対象者に会って質問調査を行い、遵守事項の有無に関する認識、その理由、経緯等について聴取した上で申請の要否を判断しており、この聴取結果は仮釈放を取り消すべきか否かを判断する地方更生保護委員会にも提出されている上、事実関係に争いのあるなどの問題事案については、必要に応じ、地方更生保護委員会においても本人に面接し、その意見を聴取
なお、実務上は、仮釈放取消しの申請を行う保護観察所において、例外なく保護観察官が対象者に会って質問調査を行い、その聴取結果を付して地方更生保護委員会への申請を行っているところであります。(拍手) 〔国務大臣溝手顕正君登壇、拍手〕